P処算定不可の時のミノサイクリンの算定について
P処算定不可の時のミノサイクリンの算定について
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P急発になっている患者さんですが、同月に非経口粘膜処置を算定しているため
P処を算定できません。この場合、ミノサイクリンも算定不可になるのでしょうか?
SPT、P重防の時はP処が算定不可でもミノサイクリンの算定はできるようですが、
その他の場合が見つけられず、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
回答
非経口摂取患者口腔粘膜処置は、経口摂取が困難な患者に対して算定可能な処置です。
その為、通知に記載があるように非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月において、歯周病処置の算定ができません。よって、それに伴う特定薬剤の算定も不可となります。
SPTに関しては、歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合には算定が可能となります。
わかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
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