増歯から増歯の場合の補診算定
増歯から増歯の場合の補診算定
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対顎の場合などは可となっていますが、この「など」を同一顎の他部位とは解釈できないでしょうか?
回答
増歯から増歯では最初の補診から3ヶ月は再度の補診を算定できません。同一顎の場合は1顎2床のように装置が別々の場合は可能ですが、1装置において複数回の増歯の場合は3ヶ月空いていないと算定できません。通知を下記にペーストします。(
5) 新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。
やはりそうなのですね。
いつも詳しい説明をありがとうございます。助かりました。
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