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増歯から増歯の場合の補診算定

増歯から増歯の場合の補診算定

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同一義歯の増歯ですが、前回増歯した部位と異なる部位を増歯した際の補診算定は可能でしょうか?
対顎の場合などは可となっていますが、この「など」を同一顎の他部位とは解釈できないでしょうか?

回答

ベストアンサー

増歯から増歯では最初の補診から3ヶ月は再度の補診を算定できません。同一顎の場合は1顎2床のように装置が別々の場合は可能ですが、1装置において複数回の増歯の場合は3ヶ月空いていないと算定できません。通知を下記にペーストします。(

5) 新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

やはりそうなのですね。
いつも詳しい説明をありがとうございます。助かりました。

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