増歯から増歯の場合の補診算定
増歯から増歯の場合の補診算定
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同一義歯の増歯ですが、前回増歯した部位と異なる部位を増歯した際の補診算定は可能でしょうか?
対顎の場合などは可となっていますが、この「など」を同一顎の他部位とは解釈できないでしょうか?
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