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補診の算定について

補診の算定について

  • 解決済回答2
お世話になっております。
よろしくお願いいたします。

補診の算定について教えていただきたいのですが、
増歯→新製の場合は両方算定でき
増歯→増歯は3ヶ月空けないと算定できない
と聞いたことがあります。
この解釈は問題ありませんか?
また、増歯→新製の場合について、同月内でも補診の両方算定は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

正い解釈です。増歯→新製の場合は同月ないでも双方の補診の算定が可能です。

ご回答ありがとうございます。
自信をもって算定したいと思います。
ありがとうございました。

●増歯→新製の場合は両方算定できます。

(根拠)
平成28年4月25日
疑義解釈資料の送付について(その2)
別添3「歯科診療報酬点数表関係」より

(問13)補綴時診断料について、
① 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定できるか。
② ③ (略)
(答)①~③のいずれにおいても算定できる。

●増歯→増歯の場合は3ヶ月空けないと算定できません。

(根拠)
令和4年3月4日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
別添2「歯科診療報酬点数表に関する事項」より

M000 補綴時診断料 (5)
新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

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