初回の衛生士等居宅療養管理指導の算定について
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外来診療から訪問診療に移行した場合、外来の再診日から1ヶ月以内にまず歯科衛生士が単独訪問をして「衛生士等居宅療養管理指導」を算定することは可能でしょうか?
介護レセプトに「歯科訪問診療前回算定日」の摘要が必要なので、上記の場合は前回の訪問診療日がないので日付を入力できないように思われますがいかがでしょうか?
介護レセプトに「歯科訪問診療前回算定日」の摘要が必要なので、上記の場合は前回の訪問診療日がないので日付を入力できないように思われますがいかがでしょうか?
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