外来服薬支援料1について
外来服薬支援料1について
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患者家族からの求めに応じて医師に情報提供すれば算定できますか?
疑義解釈が変わり改定され今は出来ると聞いてますがまだ分からない為質問させていただきます。
回答
調剤済みの薬剤を持参したわけでなく、処方箋を持参した場合ですよね。
ご質問の外来服薬支援料1は留意事項通知(5)に「(4) 外来服薬支援料1に係る外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。」とあり、処方箋受付時ではなく患者が調剤済みの薬剤を持参した場合を想定しています。
補足)
R4年度改定で外来服薬支援料2が新設されています。
これは、従来の一包化加算が生まれ変わった形のもので、使い方も従来の一包化加算と同様です。こちらを想定されている場合、処方箋が2枚であれば受付2回としてそれぞれを一包化⇒外来服薬支援料2を算定、とするのが一般的だと思います。
この場合についても、医師の了解なしに一包化は不可ですので、処方箋に指示が書かれていないならば、疑義紹介して了解を得てからでなければ一包化できません。
もし2枚の処方せんを1つに一包化するならば、両方の医師に了承を得る必要があり、疑義紹介の手順も調剤報酬の算定もかなり複雑になります。
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