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血糖自己測定器加算について

血糖自己測定器加算について

  • 受付中回答2
C150血糖自己測定器加算、「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」についてお尋ねです。
これは3月に3回に限り加算が可能とありますが、3ヶ月経って以降リブレを装着している場合は加算が算定できないため、リブレからSMBGに切り替えるケースは現実的にありますでしょうか。
(ある医療機関で質問がありました。医療機関としては3ヶ月以降損をしたくないという意味だと想像します。)  
変なご質問で恐縮ですが、現実にあることなのか知りたく質問いたしました。よろしくお願いいたします。 

回答

>これは3月に3回に限り加算が可能とありますが、3ヶ月経って以降リブレを装着している場合は加算が算定できないため、
→「3月に3回に限り加算が可能」とは「3月に4回以上は算定できない」という意味であって、「加算の算定期間が3月に限られる」という意味ではありません。1月に1回算定してれば3月で3回算定することになり、「3月に3回に限り」の要件は満たしており、4月目以降も算定可能です。

>ある医療機関で質問がありました。医療機関としては3ヶ月以降損をしたくないという意味だと想像します。
→その医療機関が本当に「3月に3回に限り加算が可能」を「加算の算定期間が3月に限られる」という意味で解釈しているとは考えづらいのですが・・・。

不勉強で大変失礼いたしました。
こちらの理解が足らずお恥ずかしいですが、理解できました。 ありがとうございました。
ちなみに医療機関は私たちと同様の勘違いをしていたと思われます… 

>これは3月に3回に限り加算が可能とありますが、3ヶ月経って以降リブレを装着している場合は加算が算定できないため
→「3月に3回に限り」の解釈を誤っておられる可能性があります。この加算は、他の加算と同様に、在宅療養指導管理料を算定すべき診療が行われた日に前々月から翌々月の分をまとめて加算できるものです。通常、この範囲で受診させて指導をするはずなので、加算するタイミングを考慮してください。

ご回答頂きありがとうございました。
不勉強で変な質問でしたが、当方理解できました。
 医療機関にもお伝えしたいと思います。

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