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所定疾患施設療養費Ⅱの算定について

所定疾患施設療養費Ⅱの算定について

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9/11尿検査をし、尿路感染症と診断。抗菌薬が7日分処方(9/17まで)。
医師が診療録に、9/18は祝日のため、9/19に再検査し再評価する旨を記載。
9/19再度尿検査を施行し、9/19から抗菌薬が7日分処方されました。

この場合、一度投薬が途切れていますが、治療としては継続していると考えて、連続した10日間として、9/11~9/20に所定疾患施設療養費Ⅱを算定可能でしょうか?
それとも9/11~9/17の7日間しか算定できないでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

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