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短期入所、単位数オーバーで自己負担が発生したら負担限度額は使えない?

短期入所、単位数オーバーで自己負担が発生したら負担限度額は使えない?

  • 受付中回答3
老健で働いている者です。
  10月21日~11月上旬まで短期入所をご利用される方がいます。(10月の利用日数は11日間)
サービス提供票を確認したところ、区分支給限度基準額を929単位オーバーしておりオーバー分は短期入所で自己負担で請求してくださいとのことでした。
 
この時、食費や居住費などはどうなるのでしょうか?
 ご利用した方は負担限度額3②段階で、11日間ご利用となっているのに介護給付費明細書では「食費 1300×9=11,700」「居住費 370×10=3,700」となっております。
なぜ、食費は9回、居住費10回となるのでしょうか? 残りの食費2回と、居住費1回は負担限度額が使えないから自己負担ということですか?
 「食費1,445×2=2,890」「居住費 377×1=377」となり、 食費…11,700(負担限度額対象)+2,890(負担限度額対象外)-400(短期入所初日の朝食は食べてないのでマイナス?)=14,190円 居住費…3700(負担限度額対象)+377(負担限度額対象外)=4,077円となります。
確かに請求書を作成したら、食費代14190円と4077円が表示はされます。

 自己負担が発生したら、発生した分の日数は負担限度額が使えないということで間違いないでしょうか? その自己負担の日数はどうやったら分かるか教えて頂きたいです…

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