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医師の働き方改革について

医師の働き方改革について

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過去にこちらで情報提供していただいた件でご教示ください。以下一部抜粋します。
事 務 連 絡 令和5年7月 24 日 疑義解釈資料の送付について(その 54)
問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治 療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号 「A302」新生児特定集中治療室管理料1、区分番号「A303」総合周産 期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が、午前0時より 午後 12 時までの間常に(以下「常時」という。)治療室内に勤務しているこ と」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1 日基発 0701 第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任 の医師が、常時治療室内にいることでよいか。

(答)専任の医師が、常時治療室内の患者に対して自ら適切な診療を行い、昼夜 に関わらず同様に勤務する体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、 宿日直許可と特定集中治療室管理料等の施設基準における医師の配置との 整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することと していることに留意すること。

この宿日直は宅直も含まれますか?そこまでは言い切れませか?休日加算1の届出を検討しております。宅直体制の診療科はアウトなのか・・・上記事務連絡がヒントになるのかなと・・・よろしくお願いいたします。

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