ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて
ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて
- 受付中回答3
アトピー性皮膚炎の病名で、外用の処方はドレニゾンテープのみだった場合、皮膚科特定疾患治療管理料Ⅱは算定可能と考えてよろしいでしょうか?
軟膏でなくても外用なので算定可能と考えていますが合っていますか?
皮膚科が不慣れなため、初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。
軟膏でなくても外用なので算定可能と考えていますが合っていますか?
皮膚科が不慣れなため、初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と高度難聴指導管理料の併算定の可否
お尋ねします。
上記の在宅療養指導管理料と医学管理料の組み合わせは、診療点数早見表で同時算定不可が見当たりませんが、算定可能という認識でよろしいでしょうか?
解決済回答3
解決済回答2
当院で右大腿骨頚部骨折を認め、骨接合術を施行し、二次性骨折予防継続管理1を算定した患者さん。退院時に近くの医療機関でリハビリをしたいとの事で、A病院を紹介...
解決済回答6
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
