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ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて

ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて

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アトピー性皮膚炎の病名で、外用の処方はドレニゾンテープのみだった場合、皮膚科特定疾患治療管理料Ⅱは算定可能と考えてよろしいでしょうか?
軟膏でなくても外用なので算定可能と考えていますが合っていますか?

皮膚科が不慣れなため、初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

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