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混合診療について

混合診療について

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混合診療について
定期通院の際に保険診療(処方)+自費で血液検査をする場合は混合診療となってしまうのでしょうか?
別疾患に対するものであれば同日でも可能なのでしょうか?

回答

保険医療機関で自費徴収を行うことは規制があります。
基本的には、選定療養、評価療養、紹介状なしの大病院受診時の負担等についてはご承知のとおりですが、混合診療で問題になるのは、以下の通知をご存知でなく対応した結果、後々問題になり、厚生局から指導を受けています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000610155.pdf

お尋ねの文面だけでは判断できかねますが、「医師が必要と認めて行う」場合には、自費徴収不可です。

なお、ご承知のとおりと思いますが、院内掲示はもちろん、医療機関のウェブサイトにも掲示する必要がありますので注意してください。
ウェブサイトの掲示は、令和7年5月31日まで経過措置があります。

混合診療となってしまうのでしょうか?
→ならないと思います。

別疾患に対するものであれば同日でも可能なのでしょうか?

→その通りです。一連の診療と異なる疾患のため、混合診療になりません。

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