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外来管理加算についてです。

外来管理加算についてです。

  • 受付中回答3
独学でテキストを見てやっているものです。
詳しい方お助けください(><)

同日複数科再診療のカルテの例で
1.糖尿病(主) 令和2年6月12日
2.腰椎捻挫 令和5年5月9日
『既往歴など』の欄に
R5.5.9 火
腰椎捻挫にて診療 整形外科
R5.5.16 火
糖尿病にて診療 内科
腰椎捻挫にて診療 整形外科
『処方処置・手術・処置』の欄には
すべて治療内容省略と書かれており
点数の詳しい説明を見ると
5/9 整形外科
再診料=73点
5/16 内科
再診料=73点
5/16 整形外科
同日複数科再診=37点
となっていて、処置や手術などしていないですが外来管理加算が取ってないのはなぜですか?
同日複数科再診でも取れると見たのですが…
次のページは同日再診の例があって
そちらも外来管理加算はとっておらず
説明に要件を満たしていれば外来管理加算も算定できます。と書いてあり、要件を満たしていると思うのですがなぜ算定してないのでしょう?
外来管理加算の説明のページは
『処方処置・手術・処置』の欄に医学管理と書かれているので治療内容省略だと取れないのか?他の問題の答えを見ても再診では外来管理加算は算定してるので訳がわからなくて。
助けてください。。

回答

>処置や手術などしていないですが外来管理加算が取ってないのはなぜですか?
→それはテキストの出版元にお問い合わせいただくべきでここでご質問されても困ります。

>同日複数科再診でも取れると見たのですが
→同日複数科再診で外来管理加算が加算できるのは1科目再診料73点に対してのみで、2科目再診料37点に対しては加算できません。また、1科目、2科目のどちらで診療報酬点数表に掲載されている処置等を行っている場合は外来管理加算は算定できません。

ありがとうございます。出版元に聞いてみます。

何回確認しても処置等は行っていないようなので全く意味がわからないですね。

ありがとうございました。

そちらの参照しているテキストが分からないため詳細確認が取れませんが
外来管理加算は過去には5分以上診察をおこなうといったルールもありましたので
留意事項に記載されているようなことを実施できていない=算定しない ではないでしょうか。

留意事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240265.pdf#page=13
13ページから記載あり。
14ページのカにある「多忙等を理由に、イに該当する診療行為を行わず、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっては、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。」みたいなケースなのかなと。
施設基準を満たしたら算定といった加算ではなく、行為を行う必要があるかと

通知に気づかずお返事遅くなりました。
回答ありがとうございます。
URLありがとうございます。一度確認してみます。

すべて治療内容省略と書かれており
→これが問題集の中では、処置等を施行していると判断する?とかでしょうか。

回答ありがとうございます!
そういうことなのでしょうか?
外来管理加算の説明の算定例はわざわざ医学管理をしたと記載があるのでそういう判断だとしたらわかりにくいですね。
一番初めの方に出版社へ問い合わせてみてくださいと教えてもらったので今問い合わせ中です。
ありがとうございます。

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