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医療情報取得加算につきまして

医療情報取得加算につきまして

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①医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算は併算定できますか?
②医療情報取得加算1、2はマイナ保険証を利用しない場合ですが、「十分な情報を取得」とは具体的にはどのような行為を指すのでしょうか?

回答

ベストアンサー

>マイナカードで診療情報を取得しない「医療情報取得加算1」でも「十分な情報を取得した場合」とあって、どのような手段を指すのか?紹介状?疑義解釈待ちかな?
→疑義解釈を待つ必要があるとは思いますが、「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する
疑義解釈資料の送付について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf)では、A001再診料の注18に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3に関することではありますが、

問3 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。なお、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。

と通知されており、「マイナカードで診療情報を取得しない場合」は「患者が診療情報の取得に同意しなかった場合」に近いと思いますので、これを準用して「他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する」と同趣旨の通知が示されるのではないかと思っています。問診以外にはお薬手帳が考えられると思います。

 なお、紹介状の場合は「他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合」に当たるため医療情報取得加算1ではなく医療情報取得加算2を算定すると思います。

かっちゃん様 度々にありがとうございます。よくわかりました。

>①医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算は併算定できますか?
→注および通知に併算定を不可とする文言が見当たりませんので併算定可能と思います。

>②医療情報取得加算1、2はマイナ保険証を利用しない場合ですが
→医療情報取得加算1はマイナンバーカードによる診療情報を取得等しなかった場合で、同加算2がマイナンバーカードによる診療情報の取得若しくは他の保険医療機関からの情報提供による診療情報を取得等した場合にそれぞれ算定するものだと思います。
 「十分な情報を取得」がどの程度を要求されているのかは疑義解釈で示されると思いますが、現状ではオンライン資格確認で当該患者に関して診察時に取得可能な薬剤情報、特定健診等情報、診療情報(受診歴や手術情報も含む診療実績)など全てを取得して診療に活用した場合になると思います。

かっちゃん様
いつもお世話になっております。
① やはりそういう解釈になりますね。
② 記載をまちがえていました。マイナカードで診療情報を取得しない「医療情報取得加算1」でも「十分な情報を取得した場合」とあって、どのような手段を指すのか?紹介状?疑義解釈待ちかな?

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