在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
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外来看護師より、要望がありました件でご教授ください。
在宅自己注射指導管理料算定患者で、入院時注射手技等の指導をしたあと、外来看護師が手技を獲得できるまで、院外で薬剤をもらった後に再来院してもらい外来にて指導を行っているが、それを院外調剤薬局に任せたいとのことでした。
看護師の在宅療養指導料が算定できる旨説明しましたが、30分以上は行っていないため算定してないとのことです。
指導管理料を算定しているのに、院外の薬局に依頼できるのでしょうか。
御多忙中申し訳ありません、ご教授お願いいたします。
回答
そもそも、通知上、医師の指示に基づき…や、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する…とありますが、そこは大丈夫なのでしょうか?
「現行制度上実施可能な業務の推進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000597166.pdf)の13ページにて薬剤師に「糖尿病患者の自己血糖測定やインスリン等自己注射等の実技指導」を可能とする記述がありますが、主な場面は「病棟・外来」とあり調剤薬局は対象となっていませんので依頼はできないと思います。
また、自院の薬剤師が指導したとしても現行の診療報酬では在宅自己注射指導管理料の算定要件として認められていないと思います。
お尋ねの対応では、そもそも在宅自己注射指導管理料の算定要件を満たしていないと思います。事務方から算定要件を示し(お読みになればわかると思いますが)、看護師の指導時間が短いから保険薬局に丸投げするような対応は適切でないと理解してもらう必要があります。
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