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医療情報取得加算3と4

医療情報取得加算3と4

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R6年6月からの改定で医療情報取得加算3と4について教えて頂きたいです。
3月に1回とありますが、例えば6月にマイナ保険証を持参しなかったら2点加算して、7月にマイナ保険証を持参し同意したら1点加算できるのでしょうか?
それとも6月に加算3か4を算定した場合は9月以降しか加算できないということでしょうか?
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

令和6年4月12日 疑義解釈資料の送付について(その2)に以下の記載があります。
問 11 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。

教えて頂きありがとうございます。

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