特養での死亡時の特記事項について
特養での死亡時の特記事項について
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特養の看取りの方が亡くなり、死亡日より30日遡って訪問診療料の算定をする場合、特記事項「09施」の記載はそのままにして診療回数を0回と表記するのでしょうか?もしくは「09施」の記載は削除し通常の訪問診療を行っている方のように請求するのでしょうか?
回答
経過が良くわからないのですが、死亡日に往診又は訪問診療をしているはずですよね。
配置医師の場合、通常の診療の際の初再診、往診料等は算定できませんが、看取りの場合、特養が「看取り介護加算」の施設基準の届出をしていれば、在宅患者訪問診療料を算定できます。
もう少し経緯と診療行為、特養の施設基準の届出状況を書き込んでいただくと、回答がつくと思います。
言葉が足らず申し訳ありません。
配置医師をしている施設は看取り介護加算の施設基準を満たしている施設です。
月初めに亡くなり、その前月の死亡日より30日以内に配置医師として定期診療、処方を行った分を訪問診療料として算定する場合です。
① 配置医師が勤務する医療機関が在宅療養支援診療所(病院)の場合
死亡日から遡り30日間の在宅患者訪問診療料、処方と、死亡日の往診料+再診料に在宅患者訪問診療料の「注7」の看取り加算(特養が看取り介護加算Ⅱを算定していない場合に限る)を併せて算定します。なお、看取り加算を算定する場合は、事前に患者又は家族に対して療養上の不安を解消するための十分な説明と同意を行い、死亡日に往診又は訪問診療を行う必要があります。おそらく、特養では看取り介護について説明・同意をとった文書があると思うのですが、医療側でどのような支援をするかの説明と同意は必要と思います。
② 配置医師が勤務する医療機関が在宅療養支援診療所(病院)でない場合
在宅患者訪問診療料は算定できないため、上記①は算定できず、処方と死亡日の往診料+死亡診断加算+再診料の算定となります。
なお、以前より何度も書き込んでいるのですが、介護施設入所中の請求要領については、厚労省より以下の通り通知が出ています。大変重要ですので、関係職員で読み合わせをされ、不明な点は厚生局に確認するなど、配置医師が実施した診療行為が適切に請求できるようにしましょう。
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935687.pdf
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000918744.pdf
回答ありがとうございました。 特記事項に関してもっと調べ、分からない点は電話をして確認しようと思います。
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