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特定疾患療養指導料について

特定疾患療養指導料について

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①疑い病名は225点算定可能でしょうか?
例→脳梗塞疑い など
また、特処も同じく疑い病名でも算定可能でしょうか? 

②病名にかっこ()が付いている場合、225点、特処は算定可能でしょうか? 
例→脳梗塞後遺症(精神障害)
グラマリール処方

教えていただきたいです。 

回答

①疑いでは不可
②脳梗塞後遺症(精神障害)→標準病名としてない病名のため判断出来ませんが、左記病名なら大丈夫な気がします。。

疑い病名では、全ての管理料は算定不可と認識してます。

また(  )は補足病名にあたります。
ご確認下さい

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