生活習慣病管理料Ⅱについて
生活習慣病管理料Ⅱについて
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ニ科標榜の診療所ですが脳梗塞後遺症、心筋梗塞を主とした診察と糖尿病科での診察を同日にした場合特定疾患療養指導管理料と生活習慣病管理料Ⅱの算定は其々の科で算定可能でしょうか。
また、生活習慣病管理料Ⅱと在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の併せての算定可能でしょうか
。ご指導宜しくお願い致します。
回答
貴院としての患者の主病は脳梗塞後遺症、心筋梗塞、糖尿病のどれなのでしょうか?それによって特定疾患療養指導管理料、生活習慣病管理料(Ⅱ)のどちらを算定するかが決まり、併算定することはできないと思います。
なお、生活習慣病管理料(Ⅱ)と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の併算定は可能と思います。
診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正に関するQ&Aの送付について(平成14年3月28日 医療課事務連絡)
問3 主傷病としての記載が複数ある場合には,ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定できることとなるのか。例えば、主傷病として「糖尿病」及び「ベーチェット病」という記載がある場合には、「特定疾患処方管理加算」及び「難病外来指導管理料」の双方を算定することが認められることとなるのか。
答 レセプト上主傷病が複数記載されている場合であっても、ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは認められない。このような場合は、主傷病として記載されている疾患のうち,どの疾病が主病であるかを医療機関に判断させることとなる。
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