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生活習慣病管理料2について

生活習慣病管理料2について

  • 受付中回答3
6月に生活習慣病管理料2を算定し投薬が60日分あった患者様が7月に風邪の診察のみで来院された場合
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?

回答

生活習慣病管理をしていなければ算定不可

ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

 B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の通知(4)にて

(4) 生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。(後略)

と通知されており、生活習慣病に係る診察を全く行わず算定することはできないと思います。

ありがとうございます。
すっきりしました。
今後もよろしくお願いします。

7月に風邪の診察のみで来院された場合は生活習慣病管理料2の算定はできないと思います。

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