生活習慣病管理料2について
生活習慣病管理料2について
- 受付中回答3
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?
回答
生活習慣病管理をしていなければ算定不可
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の通知(4)にて
(4) 生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。(後略)
と通知されており、生活習慣病に係る診察を全く行わず算定することはできないと思います。
ありがとうございます。
すっきりしました。
今後もよろしくお願いします。
7月に風邪の診察のみで来院された場合は生活習慣病管理料2の算定はできないと思います。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
現在の看護職員は本年からパート職員から正職員として勤めた人です。この場合計算シートの1カ月あたりの平均は何も考慮せず、昨年勤めていた別人の給与平均で計算シ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。