生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更
生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更
- 解決済回答1
①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?
②生活習慣病管理料から特定疾患療養管理料変更の期間制限はありますか?
どなたか教えていただけませんでしょうか?
②生活習慣病管理料から特定疾患療養管理料変更の期間制限はありますか?
どなたか教えていただけませんでしょうか?
回答
ベストアンサー
①現在の注、通知および疑義解釈ですと制限はないと思います。
②生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定した同月内に特定疾患療養管理料に変更することはできないと思います。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)から特定疾患療養管理料への変更は患者の主病の変更が伴いますので、医師の判断が必要です。
また、①、②どちらの場合も患者への十分な説明が必要になると思います。
かっちゃんさん
ありがとうございます。生活習慣病管理料から特定疾患療養管理料への変更は同月でなければ可能とのことが分かりました。
あとは医師の判断になることも分かりました。
モヤモヤが解決できありがとうございました。
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