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生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

  • 解決済回答1
まだまだ勉強中の身です。
教えてください。
生活習慣病管理料IIについて
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること
と記載がありますが、処方が28日以下の場合は管理料は算定できないのでしょうか。
28日以下はリフィル処方箋にしなければいけないのでしょうか。

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