生活習慣病管理料
生活習慣病管理料
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まだまだ勉強中の身です。
教えてください。
生活習慣病管理料IIについて
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること
と記載がありますが、処方が28日以下の場合は管理料は算定できないのでしょうか。
28日以下はリフィル処方箋にしなければいけないのでしょうか。
教えてください。
生活習慣病管理料IIについて
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること
と記載がありますが、処方が28日以下の場合は管理料は算定できないのでしょうか。
28日以下はリフィル処方箋にしなければいけないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定要件には生活習慣病に対する処方の有無や処方日数を問うものはありません。
また、ご質問に「28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること」とありますが、正確には「患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ
とについて、当該対応が可能であること」とされており、対応可能であればよく、「生活習慣病管理料を算定する際は28日以上処方やリフィル処方にしなければならない」とはなっていません。
わかりやすいご回答ありがとうございました!
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