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生活習慣病管理料のリフィル処方箋対応について

生活習慣病管理料のリフィル処方箋対応について

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以前よりしろぼんねっとでも質問が見られたのですが、最終的にしっくり来ていないので質問させていただきます。
疑義解釈資料の送付について(その1)の内容にて
問144 地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していること
が求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。
(答)当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。

とありますが、やはり施設基準としては長期処方「または」リフィル処方箋を交付することとありますが、内容としましては「及び」の意味合いでどちらも対応していなければならないと理解すべきなのでしょうか。
また、厚労省の「電子処方せん、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら」というページに掲載されている対応医療機関・薬局リストの医療機関数がかなり少ないかと思うのですが、皆さん生活習慣病管理料は算定していないという理解になるのでしょうか。それとも厚労省のリストの現在情報が5月26日現在のためそれからの期間で皆さん電子処方箋に対応しているのでしょうか。
私の解釈が間違っている場合は訂正していただければと思い質問させていただきました。
長文になり申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

疑義解釈で、いずれの対応も可能であることを提示すること、とされていますので、やはり「及び」の意味合いでどちらの対応もしていなければならないと思います。
厚生労働省の「電子処方せん、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら」の件に関しては、あくまで電子処方せんのリフィル処方せんに対応しているリストです。紙でもリフィル処方せんを出すことは可能です。ですので、リストに載っていない医療機関は紙のリフィル処方せんで対応し、生活習慣病管理料を算定していると思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
やはりどちらにも対応する必要がありますね。「又は」の記載は紛らわしいですね。。。
私の認識に誤りがあり、電子処方箋とリフィル処方箋の理解が混ざっていました。
教えていただきありがとうございました。

 ご自身がご回答に書かれた疑義解釈(その1)の問144文中に「いずれの対応も可能であることを掲示すること」とあります。「いずれも」ですから「長期処方」と「リフィル処方」のどちらも対応可能でなければなりません。

>厚労省の「電子処方せん、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら」
→それは電子処方箋に対応している医療機関等のリストであって生活習慣病管理料の施設基準とは全く関係ありません。

ご回答いただきありがとうございます。
みならい次長様同様のご回答をいただきありがとうございます。
私の認識を修正することができて助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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