生活習慣病管理料Ⅱ外来管理加算
生活習慣病管理料Ⅱ外来管理加算
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生活習慣病管理料Ⅱを算定している患者さんが当月2回目の受診をした場合、処置等していなければ外来管理加算は算定できますか。算定要件を満たせば算定出来ると書いてあるのですが、レセコンが自動算定から外してきます。算定要件とは何でしょうか。わかる方よろしくお願いします。
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>算定要件とは何でしょうか。
→A001 再診料の注8および通知(7) 外来管理加算のことです。
>レセコンが自動算定から外してきます。
→生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した月の外来管理加算の自動算定機能はレセコンメーカーによって動作が異なります。1つ目は生活習慣病管理料(Ⅱ)算定同日に「外来管理加算算定抑止コード」を入力して外来管理加算の自動算定を抑止する対応、2つ目は生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した同月は外来管理加算の算定が抑止されるため外来管理加算を算定できる別日は「外来管理加算強制算定コード」を入力して外来管理加算を算定する対応です。
貴院のレセコンは後者の対応になるのではないでしょうか。6月改定関するレセコンの手引書が提供されていると思いますのでご確認ください。
ありがとうございます。とりあえず手入力で算定しておいて良かったです。大変参考になりました。
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