電話再診について
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再診時の医療情報取得加算3および4はA001 再診料の注19に規定する加算です。
電話再診はA001 再診料の注9にて
9 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定しない。
と規定されており、注19(医療情報取得加算3および4)は上記の「注15から注20までに規定する加算は算定しない。」の範囲内にありますので算定できません。
教えて頂き有難うございました。
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