眼科での抜糸
回答
特に取れるものはありません。
当院では、抜糸は創傷処置で算定してます。
ただし、抜糸のみで、術創にガーゼを使用しない程度の処置は、基本診療料に含まれるもとして算定してません。
尚、レセプト請求時には、摘要欄に以下のコメントしてます。
『他院より紹介。他院にて眼瞼拳上術(眼瞼下垂手術)施行』
算定するとすれば、創傷処置だと思います
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答2
簡易聴力検査を同月内に複数回実施した場合の算定と摘要欄コメントについて
簡易聴力検査を同月内に複数回実施した場合について質問です。医師の判断により、2回以上行った場合は、詳記を付けて提出しておられますか?皆様の医療機関でどのよ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。