診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

歯科矯正相談2について

歯科矯正相談2について

  • 解決済回答1
矯正医でなくとも請求可能なのでしょうか。また必要な検査、分析、説明の決まりのようなフォーマットは存在しますでしょうか。

回答

ベストアンサー

算定可能です。留意事項通知を引用しますと次のとおりです。

(1) 「1 歯科矯正相談料1」については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師が検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に、当該年度に1回に限り算定する。

(2) 「2 歯科矯正相談料2」については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に当該年度に1回に限り算定する。

(3) 歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行った上で、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。

(4) 「注1」及び「注2」に規定する文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいう。

(5) 歯科矯正相談料を算定した場合は、診療録に、健康診断の実施日、結果、学校名及び患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点を記載する。

(6) 歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。なお、歯科矯正相談料を算定した日に咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患に係る継続的管理を開始する場合は、同日に算定して差し支えない。

詳しくありがとうございました。学校健診の用紙に噛み合わせにチェックの入った患者さまが来ることがあるので、今後算定させていただくか検討します。

関連する質問

受付中回答0

顎口腔機能診断料の返戻


顎口腔機能診断料につき返戻となりました。...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

矯正診断に関わるレセプトコメントについて

いつも大変お世話になっております。新設された矯正診断料についてですが、レセコンで試し打ちをしたところレセプトコメントに病名を入れるようにと指示が出ます。下...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答2

学校健診の用紙を紛失して歯科矯正相談への来院について

11才5ケ月の女性が学校健診で歯並びの相談にチェックがついていたものの、用紙を紛失。母親と一緒に来院されました。年齢の割に乳歯残存が多い為、パノラマ撮影で...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

矯正相談料の病名について

学校健診の用紙持参で、矯正相談料を算定する場合に例えば下顎前歯部叢生や上顎前歯部前突のケースでは病名は部位と叢生や前突とすればよいのでしょうか?それとも別...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答2

パラタルバーの点数について

拡大装置にて拡大後、マルチブラケット装着時に奥歯が前に動くのを防止するためにパラタルバーも装着した場合、点数はとれますでしょうか。その場合の点数は帯環調整...

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。