訪問診療料と衛生士等居宅療養管理指導費
訪問診療料と衛生士等居宅療養管理指導費
- 解決済回答2
同日に同施設・同時刻でフロアが異なる場所での治療。
歯科医師が診た訪問診療料の算定の方と
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が診た居宅療養管理指導費のみの算定は
可能でしょうか。
回答
すみません、ご質問が混乱しているようなので整理します。
また「フロア」というのは関係ありませんので、ご注意ください。
歯科訪問診療は、「同一建物で同一日に訪問診療を算定した人数」により区分を選択します。
歯科医師の居宅療養管理指導費は、「単一建物で同一月に歯科訪問診療又は居宅療養管理指導費を算定した人数」により区分を選択します。
歯科衛生士の居宅療養管理指導費は、「単一建物で同一月に居宅療養管理指導費を算定した人数」により区分を選択します。
同一建物、単一建物の考え方については以前より変わっていません。診療報酬及び介護報酬の算定通知を関係者でよくお読みください。
基本的な部分で躓いておられるかも知れません。
ひできさま
すみませんでした。
上記ご回答理解致しました。
ありがとうございます。
歯科医師と歯科衛生士が
同日に同施設・同時刻でフロアが異なる場所での治療。
歯科医師が診た訪問診療料の算定の方と
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が診た居宅療養管理指導費のみの算定は
可能でしょうか。
まず、単一建物であれば同一フロアでも異なるフロアでも人数のカウントは併せて考えます。
居宅療養管理指導費の算定要件を満たしていれば、同一日であっても歯科医師によるものも含めて算定可能です。
ひできさま
早々にご回答ありがとうございます。
居宅療養管理指導費の算定要件を満たしています。
人数のカウント併せてということであれば、
歯科医師が診た人数5人衛生士が診た人数6人ということであれば、合計11人で訪問診療料は10〜19人 訪問診療料4になるのでしょうか。
別フロアで、衛生士は単独で患者さまをみております。
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