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歯科診療特別対応加算1について

歯科診療特別対応加算1について

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特別診療対応加算1を算定するにあたり、イ〜トに該当する事が明記されましたが、身体抑制が必要な小児などは、ロの知的発達障害等により開口保持が出来ない状態に該当するのでしょうか?
それとも身体抑制にスタッフ数名が関わったとしても、幼く暴れるだけの状態では診療特別対応加算は算定出来ないのでしょうか?
また、診療時間の記載も必要とありますが、何分以上じゃないと算定不可、実地指の時間と重複もダメ。など細かなルールはありますでしょうか?
どなたご教示頂ければ幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

該当します。時間の記載は1時間を超える場合に加算の算定が可能となるために求められます。最低時間の規定はありません。実地指導との時間の重複については明確化されてはいませんが、訪問診療の長時間加算の規定と同様の記載が通知にされているところから、別とすることが妥当と推定されます。

藤沢先生ご丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。

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