診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

市町村国保の保険証の本人家族の区分について

市町村国保の保険証の本人家族の区分について

  • 解決済回答2
市町村国民健康保険被保険者の「本人」「家族」の区分についてお尋ねします。
当院では、市町村国民健康保険の被保険者の患者様について世帯主は「本人」、それ以外は「家族」ではなく「本人」として取り扱ってレセプトの請求をしておりました。
その理由は、以前国保組合に従事していた方から「市町村国保の被保険者は全て本人です。」と言われて以来、そのように取り扱ってておりました。
最近「オンライン資格確認」のシステムが導入されてから「本人家族が一致しない」と「資格内容の不一致」のメッセージがPC端末に表示されるようになりました。
スタッフが、業務の指導をする際どちらを信用して、運用するべきか迷っています。
原則は「本人」だけど、おおもとのデータがそうなっているんだから「長いものにまかれろ」で逐一データを訂正するか、「メッセージは無視」してデータの訂正はしないでいくか、ご意見を伺いたいです。

回答

ベストアンサー

確かに返戻されないところをみると間違いではなさそうですね。
新たに区分を変更されて質問されていると思いますのでそちらに回答した内容をご参照ください。
保険者又は連合会へ電話にて確認されてみてはいかがでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
保険者(市町村)は人事によって請求事務の精通者が少ないでしょうし、
市町村によって見解が違うと困るので、国保連に聞いてみることにします。

ます大前提として、患者情報、保険登録、照会内容はあっていますか?

合っているなら、
「本人家族が一致しない」
世帯主でなくなったのではないですか?

「資格内容の不一致」
資格喪失、保険が変わっていませんか?

など、確認は必要かと思います

どうやらQ&Aに入れる場所を間違っていたようです。お騒がせしてすみません。

本人家族の区分だけ違います。資格は変わっていません。
当院ではこれまでずっと市町村国保の患者登録はにおいて「世帯主」以外も「本人」と解釈して
登録しているのです。
要は「世帯主以外は『家族』ですよ。」という記述がどこかにあれば、上長も納得すると思いますが
かつて耳にした情報を覆す証拠がない限り「絶対」の不文律なのです。
おまけ「返戻」されないと「正義」なものですから、「『本人』で正しいから返戻されない。オンライン資格確認のシステムがおかしい。」という論理が成り立ってしまいます。
正直「どちらでもいい」から返戻されないのでしょうが、後付けされたシステム(資格確認)が「どちらかが正しい」という動きをしているので困っているのでした。

関連する質問

解決済回答1

13歳以下のフッ素塗布に関して

定期検診などで来院された13歳以下の子供に、TBIなどと共にフッ素塗布を行う場合に関して質問させてください。...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

歯科保健診療請求項目

ご回答よろしくお願いいたします。
部分床義歯のバーの先端や途中からクラスプやレストを連結させた場合の、
保険診療の請求項目は有りますか?...

歯科診療報酬 その他

解決済回答2

訪問診療料と衛生士等居宅療養管理指導費

歯科医師と歯科衛生士が
同日に同施設・同時刻でフロアが異なる場所での治療。
歯科医師が診た訪問診療料の算定の方と...

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

令和6年6月1日で新設された「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)」について、「訪問診療」を行った場合の算定について質問させていただきます...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

歯科診療特別対応加算1について

特別診療対応加算1を算定するにあたり、イ〜トに該当する事が明記されましたが、身体抑制が必要な小児などは、ロの知的発達障害等により開口保持が出来ない状態に該...

歯科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。