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導尿

導尿

  • 受付中回答3
午前中に診察を行い、午後に導尿に来られた場合、導尿は算定してもよろしいでしょうか?

回答

午前中の、算定項目を把握しかねますので、回答に苦慮致します。
文面だけで回答させていただきますが、算定可能と思われます。
但し、以下、お読みください。
膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)又は後部尿道洗浄(ウルツマン)を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

また、C106 在宅自己導尿指導管理料 の算定の有無も、ご確認を。
在宅自己導尿指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」後部尿道洗浄(ウルツマン)及び「J063」留置カテーテル設置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。

尚、医師の診察なく、看護師が導尿していませんか。こちらもご確認を。

繰り返しで恐縮ですが、もう少し情報があれば、他回答者様も、回答しやすいと考えます。

 午前にも算定し、午後にも算定するという意味ですか?それか午後にだけ算定するという意味ですか?
 指示があり、施行したならば算定可能と思います。

算定可能と思われます

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