類天疱瘡の穿刺処置について
回答
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。
とあり、以下が近似すると解釈もできますが、算定を推奨するもではございません。
J001-8 穿刺排膿後薬液注入 45点
【処置の解説】
主として皮膚、皮下に存在するサイズの小さい膿瘍は切開する必要もなく、穿刺吸引、排膿するだけで治癒することがある。
通常はこれのみで十分だが、場合により排膿した後の空洞に消毒薬、抗生物質等の薬液を注入する場合がある。
本件は、類天疱瘡に係る、”水疱”の穿刺と推察致します。
上記”処置の解説”にて、”膿瘍(排膿)”を、『水疱』に準ずるのは疑義が生じますが、この処置が近似と考えます。
もしくは、基本診療に含まれる処置とも解釈いたします。
算定に関しては、審査支払機関にお尋ねするのがよろしいと考えます。
また、他の回答者様からのコメントも参考にして下さい。
第9部 処置の通則通知14にて
14 血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。
と通知されており、類天疱瘡は「その他」に当たると思います。
類天疱瘡の穿刺ですと「新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のもの」よりも小さいと思いますので算定できないと思います。
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