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CLDN18 タンパク免疫染色 の保険適用について

CLDN18 タンパク免疫染色 の保険適用について

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R6.5より「CLDN18 タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製」が保険適用となり、「N005-3 PD-L1 タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 2,700点」を準用とあります。
適用直後であり、情報もあまり無いと思いますが、同時に検査を実施し算定を行う場合は症状詳記や摘要欄等どのような形で行うのが適切でしょうか。
過去に、準用という形で保険適用となった算定項目が被ってしまった事例等はありますでしょうか。

また、胃癌学会では
「HER2」「PD-L1」「MSI/MMR」「CLDN18」の病理検査を4項目同時に行うことが望ましいとしていますが、その場合は
N005 HER2 2,700点
N005-3 PD-L1  2,700点
N005-4 MMS  2,700点
N005-3 CLDN18(準用)  2,700点
上記項目をすべて算定することが可能となるのでしょうか?
皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

>PD-L1
→抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤又は抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的

>CLDN18
→治癒切除不能な進行・再発の胃癌患者を対象として抗CLDN18.2モノクロナール抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的

上記算定通知より、標本作成目的が異なるようです。よって、目的が合致していればそれぞれ算定可能と考えます。記載要領で求められている必要なコメントがあれば、特にコメントは必要ないかと思いますが、審査側に丁寧に説明されるなら、あってもよろしいのではないでしょうか。


なお、以下の標本作成は特に算定制限はないようです。
>HER2
→N005で区分が異なり、特に算定制限なし

>MMS
→N005-4で区分が異なり、特に算定制限なし

やはり点数の準用というだけであり、そもそもの検査目的が異なるという認識ですよね。早急に専用の算定項目が新設されるとよいのですが……。
詳細にご回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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