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病理診断料の算定について

病理診断料の算定について

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他院ブロックのプレパラートを当院の病理医が再度診断した場合、病理判断料が算定できると思います。
解釈では、当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外の保険医療機関で区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
とあります。
これらの診断の別、回数に関わらずとあるので、月に何回病理レポートを作成しても1つと判断してよろしいでしょうか?両側乳腺の場合、月2つ算定することは可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

>他院ブロックのプレパラートを当院の病理医が再度診断した場合、病理判断料が算定できると思います。
→単なる誤字と思いますがN007 病理判断料にはそのような規定はありません。

>これらの診断の別、回数に関わらずとあるので、月に何回病理レポートを作成しても1つと判断してよろしいでしょうか?
→ご認識の通りです。

>両側乳腺の場合、月2つ算定することは可能でしょうか?
→できません。

病理判断料→病理診断料の間違いでした。ご指摘ありがとうございます。
認識の通りでよくて安心しました。ありがとうございます!

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