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う蝕処置後の自費移行について

う蝕処置後の自費移行について

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初診時にう蝕歯の単治(浸潤麻酔+う蝕処置+間PCap)を行い、その際に最終修復物について説明したものの患者は決定せず、形成・印象時に自費修復物を選択された場合は、う蝕処置や間PCapなど当該歯に行った処置を取り下げる必要があるのでしょうか。
保険支台築造後に自費へと移行した場合に取り下げが必要ということは存じておりますが、この場合も同様なのか伺いたく質問いたしました。

回答

ベストアンサー

歯冠修復まで及ぶ疾患の場合は支台築造に係る費用(印象から)までとそれ以降とで保険診療から自費診療への移行が認められています。支台築造の印象前までは保険診療として扱うことが可能です。

ご回答いただきありがとうございます。
よく理解できました。

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