マンモグラフィの保険点数について
回答
E001 写真診断「4 乳房撮影(一連につき)」、E002 撮影「4 乳房撮影(一連につき)」、第1節 エックス線診断料の通則4に定める電子画像管理加算「ニ 乳房撮影の場合」(電子媒体保存されているならば)といったところでしょうか。
ご返信ありがとうございます!
乳房撮影で算定してみます!助かりました????
以下が、算定例となります。
貴院の、医療機器、マンモグラフィに関する手技をご確認のうえ、算定して下さい。
E001 写真診断
4 乳房撮影(一連につき)306点
+
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影192点 または ロ デジタル撮影202点
+
第1節 エックス線診断料
通則
4 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は、算定できない。
イ 単純撮影の場合 57点
ロ 特殊撮影の場合 58点
ハ 造影剤使用撮影の場合 66点
ニ 乳房撮影の場合 54点
乳房超音波検査も施行していれば、以下参考にして下さい。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
ロ その他の場合
(3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)350点
上記より
↓
乳房超音波 350点
詳しく説明して頂きありがとうございます!
助かりました????
問題は解決されましたでしょうか?
未決になってますが、なにか未決事案があればお答えします。なければ、先に回答していただいた方にベストアンサーを選ぶ処理(解決処理)クローズお願い致します。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
当院からMRIの撮影をメディカルスキャニング宛にして紹介した患者さんがMRIのCDROMを持参した際には再診となります。その際のCDROM読影は、初診では...
アミウィッド静注を用いて、「アルツハイマー型認知症」に対し検査を行いました。
その際、6月改定版 解釈p561 E101-2 5-イ 12500点...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。