他院の写真診断について
回答
読影してその所見をカルテに記載していれば算定してよろしいかと思います。ただし、「他医撮影のコンピューター断層診断 450点」は再診の場合は算定できません。
ありがとうございます
算定可能のです。
但し、他医撮影のコンピューター断層診断に関しては下記通知により、初診料を算定した日に限りのみです。しばしば誤算定があり、点数も高いので気を付けて下さい。
E203 コンピューター断層診断450点
注
通知
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる
ありがとうございます
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