アミウィッド静注について
アミウィッド静注について
- 解決済回答3
その際、6月改定版 解釈p561 E101-2 5-イ 12500点 を算定したいと思うのですが、
p562 (6) イの終盤 〜の合成及び注入に関わる費用は所定点数に含まれ算定できない。 と記載があります。 ←この意味合いは、アミウィッド静注 本体も算定できないという解釈でしょうか
回答
いいえ、合成及び注入に係る費用とありますので、薬剤料は算定できます。
ありがとうございます♪
貴院は本当に「アミロイドPETイメージング剤の製造に使用するものとして薬事承認又は認証を得ている放射性医薬品合成設備を用いて、アミロイドPETイメージング剤を医療機関内で製造する医療機関」なのですか?
放射性医薬品合成設備を用いた場合ならばアミヴィッド静注は使用しないと思います。
先日、類似のご質問に回答していますのでご確認ください。
アミロイドPETについて
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=43970
算定要件等でお悩みになるのは一定の理解はできます。
ただ、うーしょ 様の文面より、→ >アミウィッド静注を用いて、「アルツハイマー型認知症」に対し検査を行いました。 → とあり、既に検査されたのであれば、請求はどうなったのでしょうか(入院治療ですかね)
アミウィッド静注を使用なさるほどの医療機関ですので、施設基準を今一度ご確認下さい。
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