他院紹介後のMRIのCDROM読影料算定可能かについて
他院紹介後のMRIのCDROM読影料算定可能かについて
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当院からMRIの撮影をメディカルスキャニング宛にして紹介した患者さんがMRIのCDROMを持参した際には再診となります。その際のCDROM読影は、初診ではないので算定はできないのでしょうか?
回答
E203 コンピューター断層診断の通則(3)により、初診料を算定すべき診療でないならば算定できません。
早速にありがとうございます。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。
上記より、初診料を算定した日に限りとあります。
早速にありがとうございます。
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