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ブリッジ印象後の歯冠破折

ブリッジ印象後の歯冠破折

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初歩的な質問で恐縮ですが、左上⑤6⑦において、インレーブリッジにおいて、印象採得後、セット時に支台歯の一部が歯冠破折していた時は、請求は再度、再形成印象した場合でも請求はできないのでしょうか?よろしくお願い致します。

回答

偶発的な事象なので再度の形成から算定が可能です。また装着できなくなった最初のインレーブリッジについても装着料と装着材料料を除いて算定が可能です。摘要欄に「歯の破折により装着できなくなったブリッジ」等の記載をします。

コメントありがとうございます、その場合は、再度形成料や印象も請求は可能でしょうか?よろしくお願い致します。

再度の形成も印象もBTも全て算定可能です。

度々申し訳ありませんが、追加で今回は4⑤⑥延長ブリッジで、⑤は前装冠生PZ⑥はインレー形成を行い、歯冠破折は⑥のみになります、その場合も、再度形成・印象は破折した⑥のみでなく通常通り、4⑤⑥の⑤は前装冠生PZ⑥はインレー形成で請求するのでしょうか?よろしくお願い致します。

2回目の形成はインレーでなくても接着冠、4/5冠、FMC、なんでも設計可能です。補診から算定しなおしますが、⑤の形成については不要であればその旨を記載して算定しません。もし⑥の歯冠形成との平行関係により⑤にも再度の形成が必要であれば、実施して算定することが可能です。実態どおりに算定します。形成が不要な場合のみ「⑤はPZ済み」等と記載しておくことを推奨します。

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