裁判所への書類嘱託について
裁判所への書類嘱託について
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裁判所より、民事訴訟法226条により書類等の送付を嘱託します。と嘱託書が届きました。
書類は診療録、レントゲン写真、診療報酬明細書、検査記録、看護記録、医師指示票などです。
送付費用は郵便切手が添付されています。
この場合、書類作成費用などは請求できますか?
できる場合、請求先は裁判所書記官でよろしいかでしょうか?
初めての事で悩んでます。
教えて頂きたいです
書類は診療録、レントゲン写真、診療報酬明細書、検査記録、看護記録、医師指示票などです。
送付費用は郵便切手が添付されています。
この場合、書類作成費用などは請求できますか?
できる場合、請求先は裁判所書記官でよろしいかでしょうか?
初めての事で悩んでます。
教えて頂きたいです
回答
ベストアンサー
当方では、請求元(裁判所)に確認の上、当方で定めた診療情報開示手順に準じて料金を請求しています。
早々にお返事頂きありがとうございます。
請求元に連絡してみます。
いつも教えて頂きありがとうございます。
当院では、裁判所に確認し、当院の診療録開示委員会で可決の上、開示。
開示手数料+謄写代+画像作成料、等々あり、貴院でも請求してはいかがでしょうか。
参考までに、貴院は、一般病院でよろしいですよね?
公立病院等は、公立病院独自の”規約”等がある場合がございます。貴院の病院形態もご確認下さい。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
クリニックです。
裁判所に確認してみます。
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