院内処方箋の押印について
院内処方箋の押印について
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院内処方だった場合、押印等の署名はいらないのでしょうか?
どなたか詳しい方ご教示願います。
回答
当院も院内処方です。
下記参考にして下さい。
薬剤師法第26条
薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によっ
て、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その
他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなけれ
ばならない。
当院では、調剤・監査の最低2名体制で調剤業務を行ってます。
監査印ですが、これは、当院で下記症例がしばしば発生する為、薬剤師並びに自院の正当性を示す目的もあります。
・高齢患者で、『受け取った・受け取らない』
・錠数が足りない
・(患者より)もらった証拠がない
・コンプライアンスが良くない患者等々。
こちらも参考にして下さい。
厚生労働省医薬食品局総務課
処方箋への記名の取扱いについて
処方箋への記入等については、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第26条により、
薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨、調剤年月日等を記入し、
かつ、記名と押印し、又は署名しなければならないと規定されています。これは、以
下の理由によるものです。
・薬剤師は、医師と独立した立場で、薬学的観点から患者の状態を対面で確認し、処
方内容を適切にチェックした上で調剤を行うことで、患者が複数の医療機関を受診
した時でも「重複投薬の防止」や、「相互作用の確認」など適切な服薬管理と説明
を行う役割と責任を負っている。
・特に、処方箋により調剤される薬剤は、その効能・効果等において人体に対する作
用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、こうした薬剤師の役割と責
任の下で、それぞれの調剤に最終的な責任を有する薬剤師が誰であるかを明確にす
る必要がある(健康被害が生じた際には、これを処方した医師や調剤した薬剤師の
刑事的な責任等が問われる場合もある)。
今般、この薬局における調剤済み処方箋への記名の取扱いについて、これまで自治
体から質問が寄せられていること等を受けて、下記のとおり取扱いを整理しましたの
で、貴管下関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。
記
薬局において調剤した薬剤師は、調剤済みである旨及び調剤した薬剤師の氏名が入
ったスタンプを処方箋に押した場合は、調剤した薬剤師の氏名の記名を行ったものと
して取扱い、この記名を別途しなくても差し支えない。
ただし、処方箋中に薬剤師氏名の記入欄があり、この記入欄への記名に代えて上記
のスタンプを利用する場合は、この記入欄の近くにスタンプを押すなど、調剤した薬
剤師が容易に分かるようにすること。
また、薬剤師の氏名の記名に代えて上記のスタンプを利用する場合であっても、調
剤した薬剤師による押印は省略できない。
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