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施設入所者に対する在宅療養指導管理料

施設入所者に対する在宅療養指導管理料

  • 受付中回答2
当院で施設入所者様へ訪問診療を行っています。
居宅の患者様と同様に在宅療養指導管理料は算定できるのでしょうか?よろしくお願いします。

回答

特別養護老人ホーム、地域密着型老人福祉施設でしたら在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理加算、在宅の特定保険医療材料の算定は可能と思われます
介護老人保健施設でしたら在宅指導管理料は在宅植込型補助人工心臓指導管理料のみ算定可能、それ以外の指導管理料は算定出来ない、
在宅の特定保険医療材料の算定は可能と思われます
ご参考まで

まず、しいくんさんの回答についてですが、介護医療院については別に規定されていますので、特養等に含めません。
以下の告示をよくお読みください。(スマホで縦表示でURLが切れていましたら、横画面表示に切り替えてください)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252048.pdf

告示の後ろから6ページ目からの「別紙2」が介護医療院に入所中の患者に係るマトリックス表です。
まずはこの告示の最初から関係職員でしっかり読み込んでいくと、理解できると思います。

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