通院精神療法について
通院精神療法について
- 解決済回答1
「1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、
投与した抗うつ薬又は抗精神病薬の種類数及びその医療上の必要性並びに副作用等について
患者に説明し、説明を行った旨」をレセプトに記載することとされています。
当院の電子カルテの向精神薬投与患者一覧を出すと、抗不安薬や睡眠薬処方の方もリストに載ってきます。
抗不安薬や睡眠薬もコメントの対象になるのでしょうか?
回答
〉抗不安薬や睡眠薬もコメントの対象になるのでしょうか?
→対象とはなりません。
〉向精神薬投与患者一覧を出すと、抗不安薬や睡眠薬処方の方もリストに載ってきます。
→そのリスト出力機能は通院・在宅精神療法の「1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合」の取扱いができる前から電子カルテに実装されてますよね?
そうならば「1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合」の対象者を確認するためのものでないでしょうから、出力されたリストをその確認に用いるのは間違いです。
そのリストの使用目的を確認したほうがよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、リスト出力の機能は取り扱いが出来る前からあり、
向精神薬多剤投与に係る報告書を出すために活用しておりました。
今回の改訂で、処方薬が対象の抗精神病薬か見分けるためにどうしたら良いか?と
電カル業者へ問い合わせたところ、リストの活用を勧められたので今回の質問に至りました。
間違えるところでした、ご親切にありがとうございました。大変助かりました。
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