入所日の考え方が分からず初期加算をどうしてよいか・・・
入所日の考え方が分からず初期加算をどうしてよいか・・・
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お世話になります。
併設型医療機関(療養病棟、設備共用あり)より同一建物内の介護医療院へ入所となる場合で教えて下さい。
老企第40号 第二(2)入所等の日数の数え方を見てるのですが、
③「・・・また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合
(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。」
となっています。
これは、例えば6/30に療養病棟を退院し介護医療院へ入所した場合は、6/30には既に入室しているのに、7/1が入所日になるよって事ですか?
初期加算は、7/1~30日間算定して問題ないのでしょうか?
熟練者の皆様どうぞよろしくお願い致します。
併設型医療機関(療養病棟、設備共用あり)より同一建物内の介護医療院へ入所となる場合で教えて下さい。
老企第40号 第二(2)入所等の日数の数え方を見てるのですが、
③「・・・また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合
(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。」
となっています。
これは、例えば6/30に療養病棟を退院し介護医療院へ入所した場合は、6/30には既に入室しているのに、7/1が入所日になるよって事ですか?
初期加算は、7/1~30日間算定して問題ないのでしょうか?
熟練者の皆様どうぞよろしくお願い致します。
回答
当方、老健の請求しか携わったことがありませんが、老企第40号の規定は同じだと思うので回答いたします。
老企第40号の規定により6/30は介護医療院の算定はできませんが、入所日は6/30となります。
したがって初期加算も7/1~7/29までの29日間算定となります。
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