居宅療養管理指導を算定しているときの残薬調整
居宅療養管理指導を算定しているときの残薬調整
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回答
文面より、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料が算定できる可能性があります。介護報酬を算定している患者であっても算定できます。
ご存知と思いますが、この管理料は薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に処方箋交付前の処方提案もしくは、処方箋交付後の疑義照会を行い、処方に変更が行われた場合に算定できます。
処方変更とは、以下のような場合をいいます。
①重複投薬や相互作用の他、残薬の調整
②医薬品同士の相互作用のみならず、患者のアレルギー歴・副作用歴を踏まえての処方変更
③薬学的観点からの薬剤の追加、投与期間の延長
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