居宅療養管理指導料について
居宅療養管理指導料について
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居宅を算定するにあたり契約書を結ぶ際に緊急時の連携保険医療機関は病院でなく診療所でも問題ないでしょうか?
それとも診療所でもよいのでしょうか?
また、この提携先の病院とは書面で契約を結ぶ必要があるのか口頭などでもよいのかどちらでしょうか?
それとも診療所でもよいのでしょうか?
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