介護医療院でのトリガーポイント注射について
回答
過去に何度も書かせていただいていますが、厚労省通知「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」に記載されています。
これ、介護施設と関連のある医療機関は必須の通知になりますので、ダウンロードしてしっかりお読みください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252048.pdf
お尋ねのケースでは、薬剤を含めて算定可能です。
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