介護医療院 短期集中リハ加算について
介護医療院 短期集中リハ加算について
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回答
介護報酬の「短期集中リハビリテーション」のことでしょうか?
最新の令和6年4月版の「介護報酬の解釈」(青本)のP1096に記載がありますので、少なくとも改定時点ではなくなってはないと思います。
ありがとうございました。問題なく算定できることが分かりました。情報元の方の思い込みだったようです。
理学療法士の方からのご質問と思われますが、どこからお聞きになったのでしょうか。請求事務を担当する部署に確認されたのでしょうか。事務方に確認して算定できないと仰るのであれば、今までどの通知をご覧になって請求していたのでしょうか。他の項目について適切に請求されていたのでしょうか。
お尋ねの件については、3月27日付けの「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の通知を確認してください。これは改定のたびに通知されます。通知は厚労省のHPよりPDF形式でダウンロードできます。
それによると、リハビリテーションについてはH005視能訓練及びH006難病患者リハビリテーション科は算定可能となっています。よって、難病患者リハビリテーション科の加算である短期集中リハ加算であれば算定可能です。
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