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口腔衛生管理加算について

口腔衛生管理加算について

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老健で雇用されている歯科衛生士です。今年から口腔衛生管理加算を算定することとなりました。
口腔衛生管理加算を算定する場合、歯科医師の指示が必要ですが、現実的に歯科医師が一度に入所者全員(例えば80名や90名)直接診察するのは困難です。 そこで、『歯科衛生士が80名分のアセスメントを行い、その結果を歯科医師へ報告した上で、医師が計画内容を確認・承認(一覧表等への署名)する』などというプロセスをもって、厚生労働省の言う『歯科医師の指示』とみなすことはできるのでしょうか❓
それとも、やはり歯科医師が確実に全員の口腔内を確認したうえで、歯科衛生士に指示をだすことが必要でしょうか❓
お分かりの方、もしくは施設等で既に算定している方がいましたら詳細を教えてください。よろしくお願いします。
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