作業療法、言語聴覚療法について
作業療法、言語聴覚療法について
- 受付中回答1
作業療法と言語聴覚療法を共に施行している利用者さんで11回目の以降のものについては100分の70で算定するものと思いますが、1月のうち、作業療法、言語聴覚療法合わせて11回目は100分の70ということでしょうか?それとも作業療法の11回目、言語聴覚療法の11回目と別々の11回目は100分の70ということなのでしょうか?
※1日合わせて4回限りという規定があるのでわからなくなってしまいました。
長文ですいません。わかる方がいましたらよろしくお願いします。
※1日合わせて4回限りという規定があるのでわからなくなってしまいました。
長文ですいません。わかる方がいましたらよろしくお願いします。
回答
算定は、作業療法の11回目以降、言語聴覚療法の11回目以降として、それぞれ別個でよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございました。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答2
令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護医療院においての短期集中リハ加算が算定できなくなったとお聞きしました。詳細がわかる資料とかあればご教授下さい。宜しくお...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。